114 画面デザインも保護されるのか
意匠法の定義に補足があります。「前項において、物品の部分の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合には、物品の操作(当該物品がその機能を発揮できる状態にするために行われるものに限る。)の用に供される画像であって、当該物品又はこれと一体として用いられる物品に表示されるものが含まれるものとする。」(意匠法第二条第二項)が、平成18年に追加改正されています。これは、家電機器や情報機器のいわゆる「画面デザイン」で、改正前は、液晶時計のようにその画面がなければ、物品自体が成り立たない場合や、携帯電話の初期画面のように初期操作に不可欠な場合に意匠としての保護が限られていました。また、物品(例えばビデオレコーダ)とは別の家電機器(例えばテレビ)に表示する画面デザインは保護の対象ではありませんでした。情報技術の発展にともない拡充する画面デザインの保護としては、模倣被害を受ける企業等による製品開発の実情と合致しないものとなっていることから、改正されたものです。すなわち、機能を発揮できる状態にするための操作の画面デザインや一体で用いられる別の物品に表示する画面デザインも保護の対象になりました。