211 登録を受けることができる意匠とは

特許庁に対して意匠登録出願という一定の出願手続をすると、出願した意匠が、保護するに相応しいか否か、特許庁の審査官により審査されます。主に下記の要件について審査され、要件を全て満たせば登録をすべく査定され、要件を一つでも満たさなければ、(登録を)拒絶すべく査定されます。

意匠登録を受けるための主な要件は以下のとおりです。

(1)工業上の利用性(意匠法第三条第一項柱書)
(2)新規性(意匠法第三条第一項各号)
(3)創作の非容易性(意匠法第三条第二項)
(4)先願意匠と一部同一の除外(意匠法第三条の二)
(5)先願であること(意匠法第九条第一項)
(6)登録を受けることができない意匠(意匠法第五条)
(7)一意匠一出願(意匠法第七条)