112 意匠の保護とは

意匠の保護とは、具体的にはその意匠を業として実施する権利を、意匠登録から20年間、日本国で独占排他的に認めることで保護しています。独占排他的ということですから、意匠権者でなければ、その意匠を業として実施することができない、ことになります。意匠は物品の外観のデザインであり、誰もが容易に模倣しやすいものです。正当な権利のない者が、業としてその意匠を実施すれば権利者の権利を侵害したことになり、その侵害行為を止めるように差し止めを求められ、損害を与えたとして損害賠償の訴えを起こされます。さらに、その者は刑事罰を受けるということで、その意匠を保護しているわけです。 では、この意匠の制度を利用して、自分の創作した意匠を保護してもらうためには、どうすればいいのでしょう。意匠登録を受けようとする場合には、特許庁に対して意匠登録出願という一定の出願手続をしなければなりません。出願した意匠が、保護するに相応しいか否か、特許庁で審査されて、出願した意匠が、保護するに値する場合に登録され、意匠権という権利が発生します。この権利が独占排他的な権利として保護されるのです。