321 願書
出願の手続きの説明で、願書を提出し、図面を添付しなければならないことは、ご理解いただけたと思います。ここでは、この願書についてもう少し詳しく見ていき、出願人様が出願手続きを依頼される際に、ご用意いただく資料やデータをご理解いただきたいと思います。
基本的には、手続きは特許庁コンピュータにオンラインで手続きします。紙の書類で手続きする場合には、特許庁コンピュータの磁気ディスク上に記録を求めることが必要になり、別途手数料が必要になります。また、紙の書類の様式はA4縦で横書きに統一されています。
意匠を創作した者の欄に創作者の氏名と住所、意匠登録出願人の欄に意匠登録出願人の氏名と住所、代理人を選任していれば代理人の欄に代理人の氏名と住所を記載します。
提出物件の目録の欄に、「図面 1」と記載します。図面に代えて、写真、ひな形又は見本を提出するときは、この提出物件の目録の欄に、写真、ひな形又は見本と記載します。
意匠に係る物品の欄には、意匠法施行規則第七条に定める「別表第1」をもとに物品の区分名称を記載します。また、組物の意匠について意匠登録を受けようとするときは、「別表第2」に掲げる組物名称の一つを記載します。
なお、「別表第1」の物品区分名称のいずれにも属さない物品の場合には、意匠に係る物品の説明の欄にその物品の使用の目的、使用の状態等物品の理解を助けることができるような説明を記載します。
意匠法第四条の救済制度 を利用して、新規性喪失の例外の適用を受けようとし、かつその旨記載した書面の提出を省略するときは、次のようにします。整理番号の欄の次に、特記事項の欄を設けて、「意匠法第四条第二項の規定の適用を受けようとする意匠登録出願」と記載します。
部分意匠 について意匠登録を受けようとするときは、意匠に係る物品の欄の上に、部分意匠の欄を設けます。意匠の説明の欄に、意匠登録を受けようとする部分を特定する方法を記載します。例えば、登録を受けようとする部分は実線で描き、物品の全体は破線で描く、など。
関連意匠として意匠登録を受けようとするときは、あて先の欄の次に、本意匠の表示の欄を設けます。その中に更に、その本意匠の出願日の欄と整理番号又は出願番号の欄を設けて、それぞれ記載します。
秘密意匠にすることを請求しようとし、かつその旨記載した書面の提出を省略するときは、次のようにします。代理人の欄の次に秘密にすることを請求する期間の欄を設け、その期間を記載します。
動的意匠として意匠登録を受けようとするきは、意匠の説明の欄に、物品の形態が物品の機能に基づいて変化する旨とその機能の説明を記載します。
画像を含む意匠として意匠登録を受けようとするきは、意匠に係る物品の説明の欄に、その画像に係る物品の機能とそれを発揮させる操作の説明を記載します。
その他、整理番号、提出日、手数料の表示、識別番号、証明書類の表示を必要に応じて記載します。