218 一意匠一出願

「意匠登録出願は、経済産業省令で定める物品の区分により意匠ごとにしなければならない。」(意匠法第七条)
【説明】短い条文ですが、二つの要件が求められています。
一つは、一つの意匠ごとにする一つの出願手続きでなければなりません。例えば、出願に添付した図面にいくつもの意匠が記載されていてはいけないのです。一つの出願手続きと同じ手数料や登録料で、出願人によってはいくつもの意匠権を生じるのでは衡平を欠くことになるからです。
もう一つは、願書には、「意匠に係る物品」を記載しなければなりませんが、この物品の区分が省令で定めたものでなければなりません。例えば、物品を「陶器」という記載を認めたのでは、「花瓶」と記載したのに比べ、非常に広い範囲の意匠の出願を認めたことになり、出願人間の衡平を欠くことになります。この記載を出願人の自由に委ねるわけにはいかないので、省令で物品の区分を定めているのです。省令(意匠法施行規則)では、約2,400の物品の区分を、検索しやすくするために65の物品群にしています。