216 先願であること

「同一又は類似の意匠について異なつた日に二以上の意匠登録出願があつたときは、最先の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。」(意匠法第九条第一項)
【説明】意匠権は独占排他的な権利ですから、権利者が重複して競合しないように、同一又は類似の意匠は最先の出願人だけが、権利者になれる制度としています。これを先願主義といいます。「類似している」範囲をどう判断するかは、新規性と同様の手法で判断されます。
なお、この要件は全体意匠であれば全体意匠同士で、部分意匠であれば部分意匠同士で最先かどうか、が判断されます。すなわち、意匠登録を受けようとする方法と対象が同じ同士で判断されます。